Findy人材紹介に関する利用規約

このFindy人材紹介に関する規約(以下「本規約」という)は、ファインディ株式会社(以下「当社」という)から会員企業への人材紹介を目的として、当社が提供するサービスの利用条件を定めるものです。

第1条(委託事項)

会員企業は当社に対して、会員企業が必要とする人材の採用に関するコンサルティング業務及び人材紹介業務(以下「本件業務」という)を委託し、当社はこれを受託する。

第2条(定義)

本契約における用語の定義は、以下のとおりとする。
1. 「人材紹介」とは、当社が会員企業及び求職者の申込みを受け、会員企業と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。
2. 「採用決定者」とは、当社が会員企業に紹介した求職者のうち、会員企業が採用することを決定した者をいう。
3. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。
4. 「理論年収」とは、月次給与の12か月分、賞与、その他諸手当の年間支給相当額の合計額をいう。その他諸手当には、転勤補償金、住宅手当(金員によるものか現物支給かを問わない)を含むが、これらに限定されるものではないものとする。
5. 「会員企業」とは、本件業務の利⽤を希望する企業、団体もしくは個⼈事業主(以下「利⽤希望者」という)は、当社所定の申込書に必要事項を正しく記載した上で当該申込書を当社所定の⽅法により当社に提出し、当該申込書に対する当社からの承諾の意思表⽰が得られた利⽤希望者のことをいう。

第3条(会員企業の通知・協力義務)

1. 会員企業は、当社の紹介する求職者に関して自ら選考の上、採用するか否かを決定した場合は、当社を通じて当該求職者に対し、直ちにその旨及び労働条件を通知しなければならないものとする。
2. 会員企業は、自己の求める求人像を特定したうえ、明確に当社に通知するものとする。
3. 会員企業は、当社の請求に応じて、会社案内等の本件業務の遂行に必要な資料および情報の提供を行うものとする。
4. 会員企業は、当社が求職者を紹介した後に、当該求職者について他の手段により応募があった場合には、当社の紹介による応募を優先して取り扱わなければならないものとする。なお、本条項に違反した場合、会員企業は当社に対して、第7条に定める報酬の支払を免れないものとする。
5. 会員企業は、当社から紹介された求職者が他企業の求人に応募する場合があることを予め承諾するものとする。
6. 会員企業は、求職者が在職している企業、在職していた企業、当該企業の役職員に対して、どのような手段であっても連絡をしてはならないものとする。ただし、会員企業が当社を通じて求職者の承諾を得た場合はこの限りではない。
7. 会員企業は、採用決定者の内定を取り消す場合は、既に会員企業と採用決定者との雇用契約が成立しているか否かにかかわらず、当社に通知の上、会員企業の責任及び負担において採用決定者との間に発生するすべての問題を解決するものとし、当社に一切の負担等をかけないものとする。ただし、当社の責による場合は、この限りではないものとする。

第4条(守秘義務)

1. 会員企業及び当社は、相手方より開示された営業機密に類する企業情報及び本契約の内容(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、第三者に対して開示してはならず、又本契約の目的以外で使用してはならないものとする。
2. 次の各号のいずれかに該当するものについては前項の規定は適用しないものとする
(1)相手方から開示を受ける前に既に自己が保有していたもの。
(2)相手方から開示を受ける前に既に公知又は公用となっていたもの。
(3)相手方から開示を受けた後に自己の責によらずに公知又は公用となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(5)相手方から開示を受けた情報によらず独自に開発したもの。
3. 会員企業及び当社は、秘密情報が漏洩した場合又は漏洩したおそれがある場合、直ちにその内容を相手方に報告し、相手方と協議の上適切な対応をとらなければならない。

第5条(個人情報)

1. 会員企業及び当社は、会員企業が当社の紹介する求職者を採用するか否かにかかわらず、紹介される全ての求職者の個人情報が法令により保護される対象であることを確認する。
2. 会員企業は、当社が、求人条件に何ら関連のない求職者の病歴等の機微な個人情報については、求職者より収集しないこと及び会員企業に対して開示又は提供しないことを承諾するものとする。
3. 会員企業及び当社は、個人情報を自己の責任による適切な管理のもとに秘密として取扱い、求職者本人の事前の承諾なくして第三者に開示してはならず、又本件業務以外の目的で使用してはならないものとする。
4. 会員企業及び当社は、本件業務に必要な範囲を超えて個人情報を加工又は複製してはならないものとする。
5. 会員企業は、当社により紹介されたが採用をしなかった求職者の個人情報については、不採用決定後直ちに復元不可能な方法にて処分するものとする。
6. 会員企業及び当社は、求職者の個人情報が漏洩した場合又は漏洩したおそれがある場合、直ちにその内容を相手方に報告し、相手方と協議の上適切な対応をとらなければならない。

第6条(報酬額と支払方法)

1. 会員企業による求職者の採用決定後、会員企業は当社に対し、申込書に定める本件業務の報酬を支払うものとする。
2. 前項は、第3条第1項の不採用の通知日から1年以内に、会員企業が当社を経由せず当該求職者に雇用の申込みをし、当該求職者がこれを承諾した場合、又は会員企業の斡旋により会員企業の親会社、子会社または関連会社等の関係する会社に当該求職者を採用した場合にも適用される。なお、当該求職者が再度、当社に直接雇用の申込をしたうえで、当社が承諾し、雇用契約が成立した場合も同様とする。
3. 当社が本件業務を遂行するため、出張または特別の出費を必要とする場合は、その都度、事前に当社は会員企業と協議のうえ、その費用の負担を決定するものとする。
4. 当社は会員企業に対し、第1項の報酬額及び前項の費用を採用決定者の入社月の末日までに請求し、会員企業は請求書が到着した月の翌月末日までに当社指定の銀行口座に振込により支払う。なお、振込手数料は会員企業の負担とする。
5. 会員企業が採用決定者とFindy(https://findy-code.io/)やFindy Freelance(https://freelance.findy-code.io/) 等、当社が提供する他のサービスで接点を持ち、雇⽤契約、契約社員契約、嘱託社員契約、パートタイム契約、アルバイト契約等、その名称および契約期間、契約書⾯の有無に係らず会員企業の業務に従事した場合は本規約ではなく、当該サービスに係る規約を適用するものとする。

第7条(報酬の返還)

1. 当社は、採用決定者が自己都合(死亡、病気、会員企業の責めに帰すべき事由を除く)を理由に退職した場合、前項に定める報酬額を下記の割合で会員企業に返金するものとする。なお、会員企業の責めに帰すべき事由による場合は、一切返金しないものとする。


1ヵ月未満で退職した場合・・・・・・・・・報酬額の50%
1ヵ月以上2ヵ月未満で退職した場合・・・・報酬額の30%
2ヵ月以上3ヵ月未満で退職した場合・・・・報酬額の10%

2. 報酬の返還金は、採用決定者が退職した日から5営業日以内に会員企業が当社へ書面で申し出たものに限るものとする。
3. 会員企業が採用決定者とFindy(https://findy-code.io/)やFindy Freelance (https://freelance.findy-code.io/)等、当社が提供する他のサービスで接点を持ち、請負契約、業務委託契約、準委任契約等、その名称および契約期間、契約書⾯の有無に拘わらず、会員企業が採用決定者に業務を依頼したことがある場合は、本条第1項に記載の報酬の返還の対象にならないものとする。

第8条(反社会的勢力でないことの確認)

1. 会員企業及び当社は、その主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、反社会的勢力とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
2. 会員企業は、会員企業の委託先に対し、前項の規定を同様に遵守させる義務を負う。
3. 会員企業は前二項について、また、当社は本条第1項について、相手方の行う調査に合理的な範囲で協力し、相手方から求められた資料等を提出しなければならない。
4. 会員企業及び当社は、相手方による本条の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。

第9条(解約)

1. 当社は、相手方が本契約の定めに違反した場合において、その違反の是正を要求したにもかかわらずその要求の日から14日以内に相手方の違反が是正されないときは、書面による通知により本契約を解約することができる。
2. 当社において次の各号の一にでも該当するときは、相手方は何らの催告なしに本契約を直ちに解約することができる。
(1)財産上の信用にかかわる差押、強制執行、競売等の申立てがあったとき。
(2)民事再生、会社更生、破産、特別清算手続等の申立てがあったとき。
(3)正当な理由なく公租公課を滞納して差押を受けたとき。
(4)財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。
(5)手形、小切手を不渡としたとき又は支払停止若しくは債務超過となったとき。
(6)法人を解散したとき。ただし、予め相手方が書面による承諾をなした場合はこの限りではない。
(7)当社が関連諸法令に違反し事業の許可を取り消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
(8)前条(反社会的勢力でないことの確認)に違反したとき。
(9)その他前各号に準ずる行為があったとき。

第10条(期間)

1. 本契約の有効期間は契約締結日より1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1か月前までに会員企業当社いずれからも書面により相手方に対し本契約を終了する旨の通知がない場合は、本契約は同一条件にて更に1年間更新され以後も同様とする。
2. 本契約が期間満了又は解約により終了した場合においても、第4条、第5条、第6条、第13条は引き続き効力を有するものとする。

第11条(損害賠償)

会員企業又は当社が、その故意又は過失により本契約に違反した場合には、当事者はそれによって生じた損害を相手方に対して賠償する責任を負うものとする。

第12条(協議事項)

本契約に定めのない事項、あるいは契約事項に疑義を生じた場合については、会員企業当社互いに誠意をもって協議するものとする。

第13条(合意管轄)

本契約に起因又は関連して生じた紛争は、第一審の専属的管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

2018年2月1日制定/施行
2018年12月14日改定
2018年12月19日改定